令和4年(2022年)4月からの、岡崎いきいき市民活動センター利用手続き要綱です。以下の内容をまとめたpdfはこちらです。
京都市岡崎いきいき市民活動センター利用手続要綱
1 趣旨・目的
本要綱は,特定非営利活動法人 音の風が,京都市市民活動センター条例(以下「条例」という。),同条例施行規則(以下「規則」という。),京都市岡崎いきいき市民活動センターの管理に関する協定書その他の関係法令に基づき,京都市岡崎いきいき市民活動センター(以下「岡崎いきいきセンター」という。)の利用手続について必要な事項を定める。
2 対象施設
岡崎いきいきセンターにおいて利用対象となる施設は,次のとおりとする。
(1)会議室等
施 設 |
建 物 |
面 積 |
利用人数(上限) |
会議室1 |
本館 2階 |
38㎡ |
20人 |
会議室2 |
分室 2階 |
51㎡ |
30人 |
和室 |
分室 1階 |
20畳 |
30人 |
(2)付属設備
数 量 |
備考 |
|
ロッカー |
大 8個 |
幅450×奥行515×高さ890mm |
小 18個 |
幅263×奥行342×高さ254mm |
|
卓球台 |
3台 |
同時に2台まで利用可 |
アップライトピアノ |
2台 |
会議室1・和室で利用可 |
スピーカー付マイク |
1本 |
|
(3)その他貸与物品
設 備 |
数 量 |
備考 |
レコード機器セット |
1式 |
和室で利用可 |
キーボード |
2台 |
|
簡易PAセット |
1式 |
|
アンプ付きモバイルスピーカー |
1台 |
|
プロジェクターセット(自立型スクリーン付) |
1式 |
|
ウクレレ |
7本 |
|
3 利用の目的
(1)会議室等
会議室等は,次に掲げる目的のために利用することができる。
ア 市民活動
市民公益活動,サークル活動等広く市民(事業者を除く)の自主的な活動
イ その他の活動
営利等を主たる目的としない事業者の活動(CSR活動,会議,研修等)
4 利用許可の申請及び利用許可
(1)規則第12条に定める会議室等の利用申請に必要な書類は次のとおりとする。
京都市岡崎いきいき市民活動センター利用許可申請書(様式1)
(2)規則第14条の規定により行う文書による利用許可の通知は,申請者に対し京都市岡崎いきいき市民活動センター利用許可書(様式2)を交付することにより行うものとする。
(3)会議室等の利用申請は,次に定める期間内に,来館により手続を行うものとする。
ア 市民活動による利用 3ヶ月前の初日より当日まで
イ その他の活動による利用 1ヶ月前の初日より当日まで
利用申請に当たっては,上記期間内であれば,電話及びメール,Fax,HPの問合せ欄等のインターネットにより仮申請することができる。この場合,仮申請をした日の翌日から起算して1週間以内に来館し,申込手続きをすること。
(4)会議室等の利用許可を受けようとする者が,利用を申請できる時間数は,各月当たり40時間を限度とする。ただし,利用日の4週間前の日以降に申請する場合は,この限りでない。
(5)会議室等の利用申請の受付は,原則として先着順とする。ただし,受付期間の初日に利用許可の申請が殺到する状況が見込まれる場合は,抽選により行うことができる。この場合には,事前に抽選の方法,実施期間等を周知し,公平,公正な運用に努めるものとする。
(6)葬儀のため和室の占用利用を許可する際に特に必要と認められる場合は,既に行った会議室2および和室の利用許可を,管理上支障があるものとして,取り消すことができるものとする。
(7)8(1)ア及びイに掲げる事業のため施設を利用する場合の申請は,受付期間にかかわらず受け付けるものとする。
なお,指定管理者が京都市の承認を受けて行う市民活動支援・活性化事業については,利用許可の申請等の手続を要しない。
5 利用許可の基準
次のいずれかに該当するときは,施設の利用を許可しない。既に利用許可を受けたものが該当するときは,そのものの施設の利用を制限し,又は利用の許可を取り消すことができる。
なお,その判断が困難な場合は,京都市との協議により決定するものとする。
(1)公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)他の利用者や近隣住民等に迷惑を掛けるおそれがあると認められるとき。
(3)建物又は付属施設若しくは備品を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4)物品の販売又はそれにつながる行為や勧誘等,専ら営利を図る目的による利用と認められるとき。
(5)専ら政治活動や宗教活動による利用その他3に定める目的以外の利用と認められるとき。
(6)その他いきいきセンターの管理上支障があると認められるとき。
6 利用料金
利用許可を受けたものは,次に掲げる利用料金を納入しなければならない。
(1)会議室等
施 設 |
利用料金 (市民活動利用) |
利用料金 (事業者利用) |
会議室1 |
600円/時間 |
1,200円/時間 |
会議室2 |
||
和室 |
(2)付属設備
利用料金 |
|
ロッカー |
大1個 830円/月 |
小1個 200円/月 |
|
卓球台 |
200円/時間 |
アップライトピアノ |
1台 300円/時間 |
スピーカー付マイク |
500円/時間 |
(3)その他貸与物品
設 備 |
利用料金 |
レコード機器セット |
500円/回 |
簡易PAセット |
500円/回 |
アンプ付きモバイルスピーカー |
500円/回 |
プロジェクターセット(自立型スクリーン付) |
500円/回 |
キーボード |
500円/回 |
ウクレレ |
500円/回 |
7 利用料金の支払方法
利用料金は,現金払いで指定管理者が定める期限までに来館のうえ,窓口にて支払うものとする。ただし,指定管理者が必要と認める場合は,指定管理者の指定する方法により支払うものする。
8 利用料金の減免
(1)条例第21条(第11条準用)に規定する「特別の理由があると認めるとき」とは,次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 京都市の主催又は共催による市民活動の支援に資する事業の実施のため,施設を利用するとき。
イ 京都市の主催又は共催による事業で,施設を利用することがやむを得ない相当の理由があると認められるとき。
ウ 地域の自治会等による地域コミュニティ活動や葬儀等の実施のため,岡崎いきいきセンター和室の全部又は一部を占用して利用するとき
エ その他指定管理者が必要と認めるとき。
(2)利用料金の減免を受けようとする者は,岡崎いきいきセンター利用料金減免申請書(様式3)に理由を証明する書面を添付して,利用日の1週間前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし,8(1)ウで緊急で使用する際は,上記の期間は問わない。
(3)利用料金の減免の申請に当たり不正があったときは,直ちに当該利用料金の減免を取り消し,正当な額を徴収する。また,悪質な場合はすでに受けた許可を取り消すことや,今後の許可を認めないことがある。
9 利用料金の還付
利用料金の還付方法は原則現金とし,還付を受けようとするものは京都市岡崎いきいき市民活動センター利用料金還付請求書(様式4)を提出するものとする。
10 利用者の責務
(1)利用の許可を受けた者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
ア 施設を利用するときは,利用許可書を提示すること。
イ 利用時間を厳守すること。
ウ 利用時間内に準備,後片付け等を行うこと。
エ 利用終了後は,建物及び付属設備並びに備品を原状に回復すること。
オ その他,職員の指示に従うこと。
(2)施設を利用しようとする者が中学生以下であるときは,成年の指導者又は引率者を伴わなければならない。
11 美術作品等の保管庫サービス
美術制作等で18時以降に施設を利用する利用者に対し、利用時の制作物等を次回の制作の利用時まで保管庫にて保管するサービスのことをいう。
(1)対象者
会議室等の初回利用日から1週間の間に1日以上、かつ18時以降の利用で1時間以上の利用をする者。
(2)運用のルール
ア 保管できる制作物は利用時に制作したものに限る。また保管は会議室等を借りている期間内に限る。
イ 制作物が保管庫に入らないサイズ、保管庫に保管している制作物が多いとき、または制作物が下記に該当する場合は保管できない。
・ 発火する恐れがある物
・ 強い臭気が生じる物
・ 人体に有害な物
・ その他指定管理者が適切ではないと認めた物
ウ 絵具等で保管庫が汚れる場合は利用者が養生する。
エ 保管庫の利用にあたり岡崎いきいきセンターは「保管庫預り一覧」(様式5)を作成し、預り品の管理を行う。
オ 利用者および岡崎いきいきセンターは保管庫利用時に「保管物預り書兼同意書」(様式6)を作成し、正本を岡崎いきいきセンターが保管し、その写しを利用者に交付する。
カ 岡崎いきいきセンターは利用者が保管庫を利用する際に保管番号札を渡す。また利用者に保管物を返却する際に保管番号札と引き換えに保管物を渡す。
キ 利用最終日から30日を経過しても利用者が保管庫内の保管物を取りに来ない場合、岡崎いきいきセンターは、これを破棄する。尚、破棄費用は利用者が負担する。
ク 利用者が保管庫内の備品や設備等、または他の利用者の保管物を破損または汚した場合は、相当の補修費用を負担する。
ケ 保管物の保管については細心の注意を払うが、保管庫内での万一の事故、盗難、その他による破損等には岡崎いきいきセンター側は責任を負わない。
附 則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
この要綱は,令和5年7月1日から施行する。
・本手続に伴い取得した個人情報は,当施設利用目的以外には使用しません。
様式3(要綱8)
京都市岡崎いきいき市民活動センター利用料金減免申請書
(宛 先)特定非営利活動法人音の風 |
年 月 日 |
申請者の住所(団体にあっては,主たる事務所の所在地)
|
申請者の氏名(団体にあっては,名称及び代表者名)
電話 ― |
京都市市民活動センター条例施行規則第16条の規定により利用料金の免除を申請します。 |
|
利用の目的 |
|
利用の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
利用する施設及び付属設備 |
|
申請の理由 |
|
(裏 面)
京都市岡崎いきいき市民活動センター 利用料還付に関する注意事項
1.窓口での受付時間は,閉館30分前までにお願いいたします。用紙の提出はメールに添付やFaxでも可能としますが,還付金の現金の受領については受取の際に自筆で署名を書いていただきます。
2.利用料の還付期限は,利用の取り消しの通知があった日から半年間とします。ただしその間に,京都市岡崎いきいき市民活動センターが閉館している場合は,閉館している日数だけ期限を延ばすこととします。
3.現金還付では現金の用意が必要ですので,1000円以下の少額還付以外は,あらかじめご連絡いただけると助かります。ご連絡がない場合,還付が後日になることもあります。
4.手続き完了後,受付印が捺印された本書の写しをお渡しします。
5.本手続きに伴い取得した個人情報は,当施設利用目的以外には使用しません。